瑞光町会規約

瑞光町会規約

瑞光町会の規約

  1. 本会は南千住瑞光町会と称す。
  2. 本会は南千住5・6・7丁目一部住居者並びに地域内に事業所・事務所を有する有志をもって組織する。
  3. 本会は会員相互の親睦を旨とし併せて福祉増進を図るを目的とす。
  4. 本会の会員は役員を選出して会務を運営せしめると共にこれに協力するものとす。
  5. 本会の事務所は7丁目20番地に置く。
  6. 本会は第3条の目的達成の為次の部門を設ける。
    式典・総務・文化・厚生・婦人・防犯・防火・交通・青年・幼少年部
    10部
  7. 本会の経費は会費及び其の他の収入を以って之に充てる。
    会費は1ヶ月一口200円として口数は制限せず。
  8. 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  9. 本会の会議は定時総会・臨時総会・役員会とす。
    総会は毎年5月に開催し臨時総会は会長に於て必要と認めた時、又は会員数3分の1以上の請求有りたる時開催する。
    役員会は必要に応じて会長之を招集す。
  10. 本会に次の役員を置く。
    会 長 1名   副会長 若干名
    会 計 2名   部 長 10名
    地区長 4名   役 員 若干名
  11. 役員選出
    会長は総会に於て選出し、他の役員は会長が委嘱する。
  12. 本会に会計監査2名を置き、名誉町会長、顧問、相談役を置く事を得。
  13. 役員の任期は2ヶ年とする。但し重任を妨げない。